(機能要件の標準)
第四条
印鑑登録システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については総務大臣が告示で定める。
- 一登録データ(電磁的記録に記録された情報であって、印影、登録番号、登録年月日、氏名、生年月日、性別、住所その他の印鑑に関する証明に関し必要なものをいう。以下同じ。)、異動履歴データ(電磁的記録に記録された情報であって、登録データの登録、抹消又は修正に関し必要なものをいう。以下同じ。)その他の情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理に係る機能を備えること。
- 二市町村長(特別区の区長を含む。第四号において同じ。)が請求又は申出を拒む場合に係る機能を備えること。
- 三印鑑登録証(印鑑の登録を受けている旨を証する書面をいう。)及び印鑑登録者識別カード(印鑑の登録を受けようとする者又はその代理人の申請に基づき、印鑑の登録を受けている者を識別するための磁気又は集積回路を付したカードをもって調製された印鑑登録証をいう。)の交付並びに個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の印鑑登録証又は印鑑登録者識別カードとしての利用に係る機能を備えること。
- 四印鑑登録証明書(印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票(登録データを記録した台帳をいう。)に登録されている印影の写しについて市町村長が証明するものをいう。)の交付及び交付の一時的な停止に係る機能を備えること。
- 五
- 六登録データ、異動履歴データその他の情報について一括して処理する機能を備えること。
- 七前各号に掲げるもののほか、告示で定める機能を備えること。