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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令第五号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 第四条 (機能要件の標準)

令和八年総務省令第三十三号府省令
(機能要件の標準)

第四条

印鑑登録システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については総務大臣が告示で定める。

  1. 登録データ(電磁的記録に記録された情報であって、印影、登録番号、登録年月日、氏名、生年月日、性別、住所その他の印鑑に関する証明に関し必要なものをいう。以下同じ。)、異動履歴データ(電磁的記録に記録された情報であって、登録データの登録、抹消又は修正に関し必要なものをいう。以下同じ。)その他の情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理に係る機能を備えること。
  2. 市町村長(特別区の区長を含む。第四号において同じ。)が請求又は申出を拒む場合に係る機能を備えること。
  3. 印鑑登録証(印鑑の登録を受けている旨を証する書面をいう。)及び印鑑登録者識別カード(印鑑の登録を受けようとする者又はその代理人の申請に基づき、印鑑の登録を受けている者を識別するための磁気又は集積回路を付したカードをもって調製された印鑑登録証をいう。)の交付並びに個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の印鑑登録証又は印鑑登録者識別カードとしての利用に係る機能を備えること。
  4. 印鑑登録証明書(印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票(登録データを記録した台帳をいう。)に登録されている印影の写しについて市町村長が証明するものをいう。)の交付及び交付の一時的な停止に係る機能を備えること。
  5. 外部システム(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第八号)第二条第八号に規定する外部システムをいう。)との連携に係る機能を備えること。
  6. 登録データ、異動履歴データその他の情報について一括して処理する機能を備えること。
  7. 前各号に掲げるもののほか、告示で定める機能を備えること。

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