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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令第五号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令
令和八年総務省令第三十三号
府省令
· 条文 6 件 ·
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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令第五号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(用語の意義)
第三条
(印鑑登録システムに必要とされる機能等に関する標準化基準の構成)
第四条
(機能要件の標準)
第五条
(帳票要件の標準)
第六条
(印鑑登録システムに実装してはならない機能)