(帳票要件の標準)
第五条
印鑑登録システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面(第十一号に掲げる書面を除く。)について別記様式に従い出力するものとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については総務大臣が告示で定める。
- 一印鑑登録証明書(性別有り)
- 二印鑑登録証明書(性別無し)
- 三印鑑の登録に関する照会書
- 四印鑑登録抹消通知書
- 五印鑑登録原票確認票(性別有り)
- 六印鑑登録原票確認票(性別無し)
- 七印鑑登録原票(除票)確認票(性別有り)
- 八印鑑登録原票(除票)確認票(性別無し)
- 九世帯内印影票(性別有り)
- 十世帯内印影票(性別無し)
- 十一その他告示で定める書面