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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令第五号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 第五条 (帳票要件の標準)

令和八年総務省令第三十三号府省令
(帳票要件の標準)

第五条

印鑑登録システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面(第十一号に掲げる書面を除く。)について別記様式に従い出力するものとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については総務大臣が告示で定める。

  1. 印鑑登録証明書(性別有り)
  2. 印鑑登録証明書(性別無し)
  3. 印鑑の登録に関する照会書
  4. 印鑑登録抹消通知書
  5. 印鑑登録原票確認票(性別有り)
  6. 印鑑登録原票確認票(性別無し)
  7. 印鑑登録原票(除票)確認票(性別有り)
  8. 印鑑登録原票(除票)確認票(性別無し)
  9. 世帯内印影票(性別有り)
  10. 世帯内印影票(性別無し)
  11. 十一
    その他告示で定める書面

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