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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令 第四条 (連携要件の標準)

令和八年デジタル庁・総務省令第八号府省令
(連携要件の標準)

第四条

地方公共団体情報システムの連携要件の標準は、次のとおりとする。

  1. 地方公共団体情報システムは、他の地方公共団体情報システム、独自施策システム等(次号によるものを除く。)又は外部システムとの間で前条第一号の規定に基づき定めるデータ項目をデータ連携することができなければならないものとし、データ連携に係る連携方法その他の細目については、機能別連携仕様として内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。
  2. 地方公共団体情報システムと独自施策システム等のデータ連携について、連携方法は、原則として、ファイル連携(データを提供するシステム(以下この条において「提供側業務システム」という。)において、指定するフォルダに、提供するデータを保存したファイルを格納し、データを利用するシステム(以下この条において「利用側業務システム」という。)において、指定するフォルダに利用するデータを取りに行く方法をいう。以下この条において同じ。)によるものとする。
  3. 前二号のデータ連携に係る連携方法について、ファイル連携による場合は、更新日時等を活用した差分連携(提供側業務システムから利用側業務システムに前回連携したデータから追加又は変更となったデータを連携することをいう。)の方法によるほか、全件連携(提供側業務システムで管理する全てのデータ又は最新のデータを利用側業務システムに連携することをいう。)の方法によることもできるものとする。連携方法に係る詳細な技術仕様については、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第十号)第五条第二項に定めるところによる。

2地方公共団体情報システムを提供する事業者が、複数の地方公共団体情報システムを一体的に提供する場合は、当該一体的に提供されるシステム間のデータ連携については、この命令の規定にかかわらず、当該システムを提供する事業者が行う方法によることができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(データ連携に係る経過措置)
附則

標準準拠システム(標準化基準に適合する地方公共団体情報システムをいう。以下この条において同じ。)と特定移行支援システムの間でデータ連携を行う場合は、当該特定移行支援システムの標準化基準の適用日までの間、当該特定移行支援システムにおいて当該標準準拠システムとの変換機能(第四条第一項第一号の規定に基づき定める機能別連携仕様に定めるとおり連携することができるようにするための機能をいう。以下この項において同じ。)を実装し、又は両システム間に変換機能を実装する方法によるものとし、この場合における文字セットは、第三条第二号ロに定めるものとする。ただし、当該方法によるデータ連携又は同号ロに定める文字セットによる連携ができない特段の事情がある場合は、この限りでない。

2標準準拠システムと独自施策システム等の間でデータ連携を行う場合は、当分の間、当該独自施策システム等において当該標準準拠システムとの変換機能(第四条第一項第一号の規定に基づき定める機能別連携仕様又は同項第二号に定めるとおり連携することができるようにするための機能をいう。以下この項において同じ。)を実装し、又は両システム間に変換機能を実装する方法によるものとし、この場合における文字セットは、第三条第二号ニに定めるものとする。ただし、当該方法によるデータ連携又は同号ニに定める文字セットによる連携が困難である場合は、この限りでない。

3地方公共団体情報システムを提供する事業者が、当該地方公共団体情報システムと独自施策システム等を一体的に提供する場合は、当該一体的に提供されるシステム間のデータ連携については、当分の間、この命令の規定にかかわらず、当該システムを提供する事業者が行う方法によることができる。

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