第四条
地方公共団体情報システムの連携要件の標準は、次のとおりとする。
- 一地方公共団体情報システムは、他の地方公共団体情報システム、独自施策システム等(次号によるものを除く。)又は外部システムとの間で前条第一号の規定に基づき定めるデータ項目をデータ連携することができなければならないものとし、データ連携に係る連携方法その他の細目については、機能別連携仕様として内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。
- 二
- 三前二号のデータ連携に係る連携方法について、ファイル連携による場合は、更新日時等を活用した差分連携(提供側業務システムから利用側業務システムに前回連携したデータから追加又は変更となったデータを連携することをいう。)の方法によるほか、全件連携(提供側業務システムで管理する全てのデータ又は最新のデータを利用側業務システムに連携することをいう。)の方法によることもできるものとする。連携方法に係る詳細な技術仕様については、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第十号)第五条第二項に定めるところによる。
2地方公共団体情報システムを提供する事業者が、複数の地方公共団体情報システムを一体的に提供する場合は、当該一体的に提供されるシステム間のデータ連携については、この命令の規定にかかわらず、当該システムを提供する事業者が行う方法によることができる。