(データ要件の標準)
第三条
地方公共団体情報システムのデータ要件の標準は、次のとおりとする。
- 一地方公共団体情報システムは、機能標準化基準に適合するために必要なデータ項目を、当該データ項目の属性及び次号に定める文字要件に従い、基本データリストに規定するグループを単位にして、必要なときに入出力できなければならないものとし、データ項目、属性、グループその他の細目については、基本データリストとして内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。ただし、基本データリストに規定のない外部システムに係る仕様書で規定されるデータ項目については、当該仕様書に従い、必要なときに入出力することができなければならない。
- 二地方公共団体情報システムは、次に定める文字セット及び文字コードを用いなければならない。
- イ地方公共団体情報システムが保持する氏名等(氏名、住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏又は同令第三十条の十六第一項に規定する通称、世帯主の氏名、本籍、筆頭者及び住所等(これらの情報を基に記録される他の項目も含む。)をいう。以下同じ。)の文字セットは、内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定めるもの(以下この条において「行政事務標準文字」という。)とし、地方公共団体情報システムが保持する氏名等以外の文字セットは、行政事務標準文字又はJIS(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下この条において同じ。) X 〇二一三とし、いずれの場合においても、文字コードは、JIS X 〇二二一とする。
- ロ地方公共団体情報システム間において氏名等を情報連携する場合の文字セットは、行政事務標準文字とし、氏名等以外を情報連携する場合の文字セットは、行政事務標準文字又はJIS X 〇二一三とする。いずれの場合においても、文字コードは、JIS X 〇二二一とし、その細目については内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。
- ハ
- ニ独自施策システム等と連携する場合の文字セットは、各地方公共団体情報システムにおける要件に応じて行政事務標準文字又はJIS X 〇二一三のいずれかとし、文字コードは、JIS X 〇二二一とする。
- イ