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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令 第八条 (EUC機能の標準)

令和八年デジタル庁・総務省令第十号府省令
(EUC機能の標準)

第八条

EUC機能の機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。

  1. データの抽出に係る機能を備えること。
  2. データ出力に係る機能を備えること。
  3. 操作権限の管理に係る機能を備えること。

2EUC機能は、原則として、データ要件・連携要件の標準を定める命令第二条第四号に定める基本データリストに定めるデータ項目を参照できなければならない。この場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるデータ項目を参照しなければならない。

  1. 地方公共団体情報システムを提供する事業者が、複数の地方公共団体情報システムと一体的にEUC機能を提供する場合当該地方公共団体情報システム内の基本データリストのデータ項目
  2. データ要件・連携要件の標準を定める命令第二条第六号に規定する機能別連携仕様に基づく連携を行う場合当該連携に基づき取得したデータ項目

3前項に基づきデータ項目を参照する場合、次の各号に掲げるデータ項目に応じ、それぞれ当該各号に掲げる属性及び文字要件に従うものとする。

  1. 基本データリストに定めるデータ項目データ要件・連携要件の標準を定める命令第三条に定める当該データ項目に対応する属性及び同令第四条に定める文字要件
  2. 前項第一号に掲げるデータ項目EUC機能と一体的に提供される地方公共団体情報システムが定める属性及び文字要件
  3. 前項第二号に掲げるデータ項目当該データ項目を取得した提供側業務システムが定める属性及び文字要件

4基本データリストを参照する場合、全件連携(提供側業務システムで管理する全てのデータ又は最新のデータを利用側業務システムに連携することをいう。)の方法によるほか、更新日時等を活用した差分連携(提供側業務システムから利用側業務システムに前回連携したデータから追加又は変更となったデータを連携することをいう。)の方法によることもできるものとする。

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