(申請管理機能の標準)
第四条
申請管理機能の機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。
- 一申請データを取り込む機能を備えること。
- 二申請者を識別するために用いる情報を保持し、申請データの個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定するものをいう。)の発行の番号を宛名番号(地方公共団体において業務ごとに個人又は法人を特定するための番号をいう。)に変換する機能を備えること。
- 三申請結果の登録に係る機能を備えること。
- 四申請データ及び審査結果の出力に係る機能を備えること。
- 五申請者を識別するために用いる情報の管理に係る機能を備えること。
- 六連携する地方公共団体情報システムを手続ごとに管理する機能を備えること。
- 七操作権限の管理に係る機能を備えること。
2申請管理機能は、前項で定める機能要件の標準に適合するために必要となるデータ項目を、当該データ項目の属性及び文字要件(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第八号。以下「データ要件・連携要件の標準を定める命令」という。)第二条第五号に規定する文字要件をいう。以下同じ。)に従い項目定義に規定するグループを単位にして入出力できなければならないものとし、データ項目、属性、グループその他の細目については、項目定義として内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。