条文くん法令検索 AIに質問する

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令 第十一条 (共通機能の標準の特例)

令和八年デジタル庁・総務省令第十号府省令
(共通機能の標準の特例)

第十一条

地方公共団体情報システムを提供する事業者が、共通機能を法第六条第一項に規定する基準に適合するシステムと一体的に提供する場合は、当該共通機能の実装方法については、第四条から前条までの規定にかかわらず、当該システムを提供する事業者が行う方法により行うことができる。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令第十一条(共通機能の標準の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(統合滞納管理機能の標準) 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令 目次