(共通機能の標準の特例)
第十一条
地方公共団体情報システムを提供する事業者が、共通機能を法第六条第一項に規定する基準に適合するシステムと一体的に提供する場合は、当該共通機能の実装方法については、第四条から前条までの規定にかかわらず、当該システムを提供する事業者が行う方法により行うことができる。
地方公共団体情報システムを提供する事業者が、共通機能を法第六条第一項に規定する基準に適合するシステムと一体的に提供する場合は、当該共通機能の実装方法については、第四条から前条までの規定にかかわらず、当該システムを提供する事業者が行う方法により行うことができる。