(統合滞納管理機能の標準)
第十条
統合滞納管理機能の機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。
- 一滞納者の情報の管理に係る機能を備えること。
- 二催告の処理に係る機能を備えること。
- 三滞納者に対する交渉経過の管理に係る機能を備えること。
- 四分割納付の処理に係る機能を備えること。
- 五徴収及び換価の猶予の処理に係る機能を備えること。
- 六財産調査に係る機能を備えること。
- 七滞納処分に係る機能を備えること。
- 八時効の管理に係る機能を備えること。
- 九不能欠損の処理に係る機能を備えること。
- 十交付の処理に係る機能を備えること。
- 十一基準となる帳票を出力する機能を備えること。
- 十二その他告示で定める機能を備えること。
2統合滞納管理機能は、前項で定める機能要件の標準に適合するために必要となるデータ項目を、当該データ項目の属性及び文字要件に従い、項目定義に規定するグループを単位にして入出力できなければならないものとし、データ項目、属性、グループその他の細目については、項目定義として内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。
3前二項の規定に基づき統合滞納管理機能を実装する場合は、法第六条第一項に規定する基準に基づき滞納管理を行う機能を実装したものとみなす。