(統合収納管理機能の標準)
第九条
統合収納管理機能の機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。
- 一賦課及び収納の情報の管理に係る機能を備えること。
- 二入金及び消込の処理に係る機能を備えること。
- 三口座振替の処理に係る機能を備えること。
- 四還付及び充当の処理に係る機能を備えること。
- 五延滞金の管理及び計算等に係る機能を備えること。
- 六督促の処理に係る機能を備えること。
- 七決算の処理に係る機能を備えること。
- 八調停の処理に係る機能を備えること。
- 九納付書の交付の処理に係る機能を備えること。
- 十各種納税証明書及び納付証明書の発行に係る機能を備えること。
- 十一統計の処理に係る機能を備えること。
- 十二基準となる帳票を出力する機能を備えること。
- 十三その他告示で定める機能を備えること。
2統合収納管理機能は、前項で定める機能要件の標準に適合するために必要となるデータ項目を、当該データ項目の属性及び文字要件に従い、項目定義に規定するグループを単位にして入出力できなければならないものとし、データ項目、属性、グループその他の細目については、項目定義として内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。
3前二項の規定に基づき統合収納管理機能を実装する場合は、法第六条第一項に規定する基準に基づき収納管理を行う機能を実装したものとみなす。