共通機能の標準は、次条から第十条までに定めるとおりとする。
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この命令の施行の際現に地方公共団体が利用する共通機能で、この命令の施行の日(次条において「施行日」という。)以降第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項及び第十条第一項に規定する機能要件の標準に適合することが困難なものとして内閣総理大臣及び総務大臣が認める地方公共団体の共通機能に係る機能要件の標準の経過措置については、内閣総理大臣及び総務大臣が定める。