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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令 第三条 (共通機能の標準)

令和八年デジタル庁・総務省令第十号府省令
(共通機能の標準)

第三条

共通機能の標準は、次条から第十条までに定めるとおりとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(機能要件の標準に係る経過措置)
附則

この命令の施行の際現に地方公共団体が利用する共通機能で、この命令の施行の日(次条において「施行日」という。)以降第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項及び第十条第一項に規定する機能要件の標準に適合することが困難なものとして内閣総理大臣及び総務大臣が認める地方公共団体の共通機能に係る機能要件の標準の経過措置については、内閣総理大臣及び総務大臣が定める。

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