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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令 第二条 (用語の意義)

令和八年デジタル庁・総務省令第十号府省令
(用語の意義)

第二条

この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 地方公共団体情報システム法第二条第一項に規定するものをいう。
  2. 共通機能全ての地方公共団体情報システムに共通して実装できる機能(地方公共団体情報システムに個別に実装する場合を除く。)であって、次のイからトまでに掲げるものをいう。
    1. 地方公共団体情報システムと情報提供等記録開示システム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第六条第三項に規定するものをいう。)との連携を行う機能(以下「申請管理機能」という。)
    2. 地方公共団体情報システムが、他の地方公共団体情報システムにデータを送信又は他の地方公共団体情報システムからデータを受信することを効率的かつ円滑に行う機能(以下「庁内データ連携機能」という。)
    3. 庁内で管理する住登外者(住民基本台帳に記録されていない者であって地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第三条各号に規定する事務の処理に係るシステム以外の地方公共団体情報システムにおいて管理する必要があるものをいう。以下同じ。)を正確に把握するための住登外者宛名番号(住登外者を地方公共団体において特定するための番号をいう。以下同じ。)を付番し、及び管理する機能(以下「住登外者宛名番号管理機能」という。)
    4. 団体内統合宛名番号(地方公共団体において個人を特定するための番号をいう。第七条第一項において同じ。)を付番し、及び中間サーバー(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十三条第一項に規定する電子計算機をいう。以下同じ。)と連携する機能(以下「団体内統合宛名機能」という。)
    5. 地方公共団体の職員が地方公共団体情報システムのデータを抽出、分析、加工又は出力する機能(以下「EUC機能」という。)
    6. 複数の地方公共団体情報システムと連携し、共通して収納管理を行う機能(以下「統合収納管理機能」という。)
    7. 複数の地方公共団体情報システムと連携し、共通して滞納管理を行う機能(以下「統合滞納管理機能」という。)
  3. 機能要件の標準法第二条第二項に規定する機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定めるべき情報システムの機能に関する要件を規定したものをいう。
  4. 項目定義共通機能で管理するデータの項目(以下「データ項目」という。)及び属性に関する要件等を規定したものをいう。

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(申請管理機能の標準に係る経過措置)
附則

申請管理機能の実装は、当分の間、第四条の規定にかかわらず、申請管理機能を有するシステム(次項において「申請管理システム」という。)の構築に関し総務省が作成した仕様書によることができる。

2前項の規定による場合は、データ要件・連携要件の標準を定める命令第二条第六号に規定する機能別連携仕様のうち、申請管理機能を申請管理システムと読み替えて適用するものとする。

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