(用語の意義)
第二条
この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一地方公共団体情報システム法第二条第一項に規定するものをいう。
- 二共通機能全ての地方公共団体情報システムに共通して実装できる機能(地方公共団体情報システムに個別に実装する場合を除く。)であって、次のイからトまでに掲げるものをいう。
- イ地方公共団体情報システムと情報提供等記録開示システム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第六条第三項に規定するものをいう。)との連携を行う機能(以下「申請管理機能」という。)
- ロ地方公共団体情報システムが、他の地方公共団体情報システムにデータを送信又は他の地方公共団体情報システムからデータを受信することを効率的かつ円滑に行う機能(以下「庁内データ連携機能」という。)
- ハ
- ニ
- ホ地方公共団体の職員が地方公共団体情報システムのデータを抽出、分析、加工又は出力する機能(以下「EUC機能」という。)
- ヘ複数の地方公共団体情報システムと連携し、共通して収納管理を行う機能(以下「統合収納管理機能」という。)
- ト複数の地方公共団体情報システムと連携し、共通して滞納管理を行う機能(以下「統合滞納管理機能」という。)
- イ
- 三機能要件の標準法第二条第二項に規定する機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定めるべき情報システムの機能に関する要件を規定したものをいう。
- 四項目定義共通機能で管理するデータの項目(以下「データ項目」という。)及び属性に関する要件等を規定したものをいう。