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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第二十三条 (情報提供等の記録)

平成二十五年法律第二十七号法律
(情報提供等の記録)

第二十三条

情報照会者及び情報提供者は、第十九条第八号の規定により利用特定個人情報の提供の求め又は提供があったときは、次に掲げる事項を情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、当該記録を政令で定める期間保存しなければならない。

  1. 情報照会者及び情報提供者の名称
  2. 提供の求めの日時及び提供があったときはその日時
  3. 利用特定個人情報の項目
  4. 前三号に掲げるもののほか、デジタル庁令で定める事項

2前項に規定する事項のほか、情報照会者及び情報提供者は、当該利用特定個人情報の提供の求め又は提供の事実が次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、当該記録を同項に規定する期間保存しなければならない。

  1. 個人情報保護法第七十八条第一項(個人情報保護法第百二十五条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する不開示情報に該当すると認めるとき。
  2. 第三十一条第三項において準用する個人情報保護法第七十八条第一項に規定する不開示情報に該当すると認めるとき。

3内閣総理大臣は、第十九条第八号の規定により利用特定個人情報の提供の求め又は提供があったときは、前二項に規定する事項を情報提供ネットワークシステムに記録し、当該記録を第一項に規定する期間保存しなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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