(情報提供等の記録等)
第四十七条
法第二十三条第一項第四号のデジタル庁令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一第四十条第二項第二号及び第三号に掲げる事項
- 二
- 三前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が定める事項
2情報照会者及び情報提供者は、法第二十三条第一項及び第二項に規定する記録について、法第二条第九項に規定する個人番号を用いて、当該記録に係る特定の個人を識別するものとする。
3内閣総理大臣は、法第二十三条第三項に規定する記録について、当該記録を管理するために個人番号に代わって用いられる特定の個人を識別する符号を用いて、当該記録に係る特定の個人を識別するものとする。