条文くん法令検索 AIに質問する

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第四十七条 (情報提供等の記録等)

平成二十六年総務省令第八十五号府省令
(情報提供等の記録等)

第四十七条

第二十三条第一項第四号のデジタル庁令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第四十条第二項第二号及び第三号に掲げる事項
  2. 第十九条第八号の規定による提供の求めが法第二十一条第二項に掲げる場合に該当する場合はその旨
  3. 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が定める事項

2情報照会者及び情報提供者は、法第二十三条第一項及び第二項に規定する記録について、法第二条第九項に規定する個人番号を用いて、当該記録に係る特定の個人を識別するものとする。

3内閣総理大臣は、法第二十三条第三項に規定する記録について、当該記録を管理するために個人番号に代わって用いられる特定の個人を識別する符号を用いて、当該記録に係る特定の個人を識別するものとする。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第四十七条(情報提供等の記録等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十六条(情報提供者による利用特定個人情報の提供の方法等) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 目次 第四十八条(法第十九条第九号の規定による利用特定個人情報の提供) →