第二条
令第三条第一項の総務省令で定める事項は、個人番号(法第二条第五項に規定する個人番号をいう。第四十七条第二項を除き、以下同じ。)の指定の請求をしようとする者の氏名及び住所とする。
令第三条第一項の総務省令で定める事項は、個人番号(法第二条第五項に規定する個人番号をいう。第四十七条第二項を除き、以下同じ。)の指定の請求をしようとする者の氏名及び住所とする。
令附則第三条後段の規定により令第十三条第一項の規定による提出がされたものとみなされる交付申請書は、第二十三条の例により保存するものとする。
この省令の施行の日からストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における改正後の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令第二十二条の二第四号の規定の適用については、「第六条」とあるのは「第七条」とする。
通知カード所持者(改正法附則第六条第一項に規定する通知カード所持者をいう。)についてのこの省令による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(以下この条において「旧省令」という。)第十一条第五項の規定による個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の返納及び旧省令第十五条の規定による通知カード(改正法第四条の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第七条第一項に規定する通知カードをいう。)の還付については、なお従前の例による。
2市町村長(特別区の区長を含む。以下この条において同じ。)から地方公共団体情報システム機構(次項において「機構」という。)への旧省令第三十五条第一項の規定による同項に規定する通知カード・個人番号カード関連事務(同項第二号及び第八号に掲げるものに限る。)の委任については、なお従前の例による。
3この省令の施行の日の前日において機構に旧省令第三十五条第一項の規定により同項に規定する通知カード・個人番号カード関連事務を行わせていた市町村長は、この省令の施行の日に、機構にこの省令による改正後の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(次項において「新省令」という。)第三十五条第一項の規定により同項に規定する個人番号通知書・個人番号カード関連事務を行わせることとしたものとみなす。
4前項の場合において、この省令の施行の日前に旧省令第三十五条第三項の規定により公示をした市町村長については、新省令第三十五条第三項の規定は、適用しない。
この省令の施行の日の前日において地方公共団体情報システム機構に、この省令による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令(次項において「旧省令」という。)第三十五条第一項の規定により同項に規定する個人番号通知書・個人番号カード関連事務を行わせていた市町村長(特別区の区長を含む。以下この条において同じ。)は、この省令による改正後の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令(次項において「新省令」という。)第三十五条第一項の規定により同項に規定する個人番号通知書・個人番号カード関連事務を行わせることとしたものとみなす。
2前項の場合において、この省令の施行の日前に旧省令第三十五条第三項の規定により公示をした市町村長については、新省令第三十五条第二項の規定は、適用しない。
この命令の施行前に、地方公共団体情報システム機構が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第十三条第一項又は第二項の規定により提出された交付申請書を受理した場合におけるこの命令による改正後の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第二十六条第一項の規定の適用については、なお従前の例による。