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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第三条 (代理人を通じた個人番号指定請求書の提出等)

平成二十六年総務省令第八十五号府省令
(代理人を通じた個人番号指定請求書の提出等)

第三条

住所地市町村長は、令第三条第六項の規定により個人番号の指定の請求をしようとする者の代理人を通じて個人番号指定請求書の提出を受けたときは、当該代理人に対し、同条第一項の理由を疎明するに足りる資料の提出を求めることができる。

2前項の規定による個人番号指定請求書の提出を受けた住所地市町村長は、令第三条第一項の理由があると認める場合であって、従前の個人番号に代えて個人番号を指定しようとする者が個人番号カードの交付を受けている者であるときは、その者の代理人に対し、当該個人番号カードの返納を求めるものとする。

3令第十五条第二項の規定は、個人番号カードの交付を受けている者が前項の規定により個人番号カードの返納を求められたときについて準用する。

4前項の規定により準用する令第十五条第二項の規定による個人番号カードの返納は、代理人を通じてすることができる。

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(個人番号カードの暗証番号の届出に関する経過措置)
附則

交付申請者は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、第三十三条第二項前段の規定の例により、暗証番号を住所地市町村長(当該交付申請者が令第十三条第一項後段の規定により交付申請書を提出する場合にあっては、同項後段に規定する経由市町村長を経由して住所地市町村長)に届け出ることができる。この場合において、交付申請者が同日において現に当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者であるときは、当該暗証番号の届出は、同日において第三十三条第二項前段の規定によりされたものとみなす。

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対する前条第二項から第四項までの規定の適用については、第二項中「市町村長(特別区の区長を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「市長(通知カード(情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第七条第一項に規定する通知カードをいう。)に係る事務にあっては、区長(総合区長を含む。)。次項において同じ。)」と、「次項に」とあるのは「同項に」と、第三項及び第四項中「市町村長」とあるのは「市長」とする。

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