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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第三条 (請求による従前の個人番号に代わる個人番号の指定)

平成二十六年政令第百五十五号政令
(請求による従前の個人番号に代わる個人番号の指定)

第三条

第七条第二項の規定による個人番号の指定の請求をしようとする者は、その者の個人番号及び当該個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる理由その他総務省令で定める事項を記載した請求書(以下この条において「個人番号指定請求書」という。)を、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長(以下「住所地市町村長」という。)に提出しなければならない。

2第十六条の規定は、住所地市町村長が前項の規定による個人番号指定請求書の提出を受ける場合について準用する。

3住所地市町村長は、第一項の規定による個人番号指定請求書の提出を受けたときは、同項の理由を疎明するに足りる資料の提出を求めることができる。

4住所地市町村長は、第一項の規定による個人番号指定請求書の提出を受けた場合において、同項の理由があると認めるときは、法第八条第一項の規定により、機構に対し、当該請求に係る従前の個人番号に代えて当該提出をした者の個人番号とすべき番号の生成を求めるものとする。

5前項の場合において、住所地市町村長は、従前の個人番号に代えて個人番号を指定しようとする者が個人番号カードの交付を受けている者であるときは、その者に対し、当該個人番号カードの返納を求めるものとする。

6第一項の規定による個人番号指定請求書の提出は、総務省令で定めるところにより、代理人を通じてすることができる。

7第十二条第二項の規定は、住所地市町村長が前項の規定による代理人を通じた個人番号指定請求書の提出を受ける場合について準用する。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件

法附則第三条第三項及び第四項の規定は、住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第二百五十三号)附則第九条第一項に規定する適用日(以下この項において単に「適用日」という。)前に住民基本台帳に記録されていた同条第一項に規定する外国人住民であって、適用日以後住民基本台帳に記録されていなかったもの又は適用日前に転出届をし、かつ、当該転出届に記載された転出の予定年月日が適用日以後であるもののうち当該転出の日以後住民基本台帳に記録されていなかったものについて、同条第二項の規定により住民票に住民票コードを記載したときについて準用する。

2前項において準用する法附則第三条第三項の規定及び前項において準用する法附則第三条第四項において準用する法第八条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項において単に「指定都市」という。)に対する改正法附則第六条第三項の規定の適用については、「市町村長」とあるのは「区長(総合区長を含む。以下この項において同じ。)」と、「対し」とあるのは「対し、当該区(総合区を含む。)の属する市の市長が当該区長を経由して、」とする。

2指定都市に対する前条第三項の規定の適用については、「第三条第一項に規定する住所地市町村長」とあるのは、「第四十四条第二項の規定により読み替えて適用する同令第三条第一項に規定する住所地区長」とする。

(経過措置)
附則

この政令の施行の日から附則第一条第三号に規定する規定の施行の日の前日までの間における新番号利用法施行令第二十七条第一項の規定の適用については、同項中「情報提供者」とあるのは、「情報提供者(法第九条第三項の法務大臣である情報提供者を除く。)」とする。

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