(本人確認の措置)
第十六条
個人番号利用事務等実施者は、第十四条第一項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
- 一個人番号の提供をする者から個人番号カードの提示を受けること。
- 二
- 三前二号に掲げるもののほか、個人番号の提供をする者が本人であることを確認するための措置として政令で定める措置
個人番号利用事務等実施者は、第十四条第一項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。