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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第十六条 (本人確認の措置)

平成二十五年法律第二十七号法律
(本人確認の措置)

第十六条

個人番号利用事務等実施者は、第十四条第一項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。

  1. 個人番号の提供をする者から個人番号カードの提示を受けること。
  2. 個人番号の提供をする者から第十八条の二第六項の規定によるカード代替電磁的記録の送信を受けるとともに、当該カード代替電磁的記録について同条第七項の規定による確認を行うこと。
  3. 前二号に掲げるもののほか、個人番号の提供をする者が本人であることを確認するための措置として政令で定める措置

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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