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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第十八条 (個人番号カードの利用)

平成二十五年法律第二十七号法律
(個人番号カードの利用)

第十八条

個人番号カードは、第十六条の規定による本人確認の措置において利用するほか、次の各号に掲げる者が、条例(第二号の場合にあっては、政令)で定めるところにより、個人番号カードのカード記録事項が記録された部分と区分された部分に、当該各号に定める事務を処理するために必要な事項を電磁的方法により記録して利用することができる。この場合において、これらの者は、カード記録事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他のカード記録事項の安全管理を図るため必要なものとして内閣総理大臣及び総務大臣(第三十八条の八から第三十八条の十一まで及び第三十八条の十三において「主務大臣」という。)が定める基準に従って個人番号カードを取り扱わなければならない。

  1. 市町村の機関地域住民の利便性の向上に資するものとして条例で定める事務
  2. 特定の個人を識別して行う事務を処理する行政機関、地方公共団体、民間事業者その他の者であって政令で定めるもの当該事務

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