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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第十八条の五 (個人番号カードの発行等に関する手数料)

平成二十五年法律第二十七号法律
(個人番号カードの発行等に関する手数料)

第十八条の五

機構は、第十六条の二第一項、第五項及び第七項並びに第十七条第三項の規定による個人番号カードの発行に係る事務並びに第十八条の二第三項及び第十一項の規定によるカード代替電磁的記録の発行に係る事務(第三項において「カード代替電磁的記録発行事務」という。)に関し、機構が定める額の手数料を徴収することができる。

2機構は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

3機構は、第一項の手数料(カード代替電磁的記録発行事務に関するものを除く。)の徴収の事務を交付市町村長(第十七条第二項又は第四項の規定により交付市町村長以外の市町村長が同条第一項第二号に掲げる措置をとる場合にあっては、当該市町村長)に委託することができる。

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