(出入国在留監査指導室及び情報システム管理室)
第二十七条
総務課に、出入国在留監査指導室及び情報システム管理室を置く。
2出入国在留監査指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一出入国在留管理庁の職員の職務執行における法令の遵守その他の職務遂行の適正を確保するための監察に関すること。
- 二入国者収容所等の実地監査に関すること。
- 三入国者収容所等に収容中の者の不服及び苦情の処理に関すること。
- 四入国者収容所等視察委員会に関すること。
3出入国在留監査指導室に、室長を置く。
4情報システム管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一出入国在留管理庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
- 二住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の五十の規定による通知に関すること。
5情報システム管理室に、室長を置く。