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住民基本台帳法 第三十条の五十 (外国人住民に係る住民票の記載の修正等のための出入国在留管理庁長官からの通知)

昭和四十二年法律第八十一号法律
(外国人住民に係る住民票の記載の修正等のための出入国在留管理庁長官からの通知)

第三十条の五十

出入国在留管理庁長官は、入管法及び入管特例法に定める事務を管理し、又は執行するに当たつて、外国人住民についての第七条第一号、第二号及び第三号に掲げる事項、国籍等又は第三十条の四十五の表の下欄に掲げる事項に変更があつたこと又は誤りがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該外国人住民が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に通知しなければならない。

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