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住民基本台帳法施行令 第三十条の二十 (外国人住民に係る住民票の記載の修正等のための出入国在留管理庁長官からの通知の方法)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(外国人住民に係る住民票の記載の修正等のための出入国在留管理庁長官からの通知の方法)

第三十条の二十

法第三十条の五十の規定による通知は、出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官が市町村長に使用させる電子計算機に送信する方法その他の総務省令・法務省令で定める方法により行うものとする。

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