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住民基本台帳法施行令 第三十条の十九 (外国人住民の世帯主との続柄を証する文書の提出を要しない場合)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(外国人住民の世帯主との続柄を証する文書の提出を要しない場合)

第三十条の十九

法第三十条の四十九ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 世帯主でない外国人住民とその世帯主との間に親族関係がない場合
  2. 世帯主でない外国人住民がその世帯主に関する転出届に併せて転出届をした場合において、当該世帯主でない外国人住民が当該世帯主に関する転入届に併せて転入届をするとき(当該世帯主が世帯主となる場合に限る。)。
  3. 世帯主でない外国人住民がその世帯主に関する転居届に併せて転居届をする場合(当該世帯主が世帯主となる場合に限る。)
  4. 前三号に掲げる場合のほか、世帯主でない外国人住民がその世帯に属する他の外国人住民に関する転入届又は転居届に併せて転入届又は転居届をする場合(当該他の外国人住民が世帯主となる場合に限る。)その他総務省令で定める場合において、世帯主でない外国人住民とその世帯主との親族関係を確認することができると市町村長が認めるとき。

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