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住民基本台帳法施行令 第三十二条 (指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)

第三十二条

指定都市においては、第六条の二から第十二条まで、第十三条第一項及び第二項、第十三条の二第十四条第十六条第一項第十八条から第二十条の二まで、第二十三条第一項第二十四条第一項第三十条の二第三十条の四第三十条の十四第三項第三十条の十六第三項第三十条の十七第二項第三十条の十八第三十条の十九並びに第三十四条第一項並びに附則第三条、第五条及び第六条の規定中市又は市長に関する規定は、それぞれその市の区及び総合区又は区長及び総合区長に適用する。

2指定都市についてこの政令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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