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住民基本台帳法施行令 第六条の二 (法第七条第十四号の政令で定める事項)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(法第七条第十四号の政令で定める事項)

第六条の二

第七条第十四号に規定する政令で定める事項は、住民の福祉の増進に資する事項のうち、市町村長が住民に関する事務を管理し及び執行するために住民票に記載することが必要であると認めるものとする。

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