条文くん法令検索 AIに質問する

住民基本台帳法施行令 第六条 (児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する住民票の記載事項)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する住民票の記載事項)

第六条

第七条第十一号の二に規定する児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する事項で政令で定めるものは、児童手当の支給が始まり、又は終わつた年月とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(仮住民票の記載事項に係る調査)

市町村長は、仮住民票の記載、消除又は記載の修正に際し、必要があると認めるときは、仮住民票に記載される事項について調査をすることができる。

2前項の場合においては、新法第三十四条第三項及び第四項の規定を準用する。

施行日から起算して一年を経過する日までの間における住民基本台帳法施行令第三十条の十四第一項、第三項、第四項、第六項及び第八項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住民基本台帳法施行令第六条(児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する住民票の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(国民年金の被保険者の資格に関する住民票の記載事項) 住民基本台帳法施行令 目次 第六条の二(法第七条第十四号の政令で定める事項) →