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住民基本台帳法施行令 第二十一条 (住民票に関する規定の準用)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(住民票に関する規定の準用)

第二十一条

第十五条の二の規定は、法第二十条第五項及び第二十一条の三第五項において準用する法第十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める業務について準用する。

2第二条第十三条第一項第十三条の二第十五条及び第十六条の規定は、戸籍の附票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3第二条第十五条及び第十六条の規定は、戸籍の附票の除票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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