(住民票に関する規定の準用)
第二十一条
第十五条の二の規定は、法第二十条第五項及び第二十一条の三第五項において準用する法第十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める業務について準用する。
2第二条、第十三条第一項、第十三条の二、第十五条及び第十六条の規定は、戸籍の附票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3第二条、第十五条及び第十六条の規定は、戸籍の附票の除票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。