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住民基本台帳法施行令 第二十条の二 (機構への戸籍の附票の記載事項の提供方法)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(機構への戸籍の附票の記載事項の提供方法)

第二十条の二

本籍地の市町村長が行う法第十九条の三の規定による法第十七条第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項の地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)への提供については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号。以下この条第三十条の八の二及び第三十条の十二の七において「番号利用法施行令」という。)第二十七条の二第三項本文及び第四項(これらの規定を番号利用法施行令第三十一条において準用する場合を含む。)に定めるところによる。

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