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住民基本台帳法施行令 第三十条の十二の七 (デジタル庁への住民票コードの提供方法)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(デジタル庁への住民票コードの提供方法)

第三十条の十二の七

機構が行う法第三十条の四十四の二の規定による住民票コードのデジタル庁への提供については、番号利用法施行令第二十七条第三項及び第四項に定めるところによる。

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