条文くん法令検索 AIに質問する

住民基本台帳法 第三十条の四十四の二 (デジタル庁への住民票コードの提供)

昭和四十二年法律第八十一号法律
(デジタル庁への住民票コードの提供)

第三十条の四十四の二

機構は、デジタル庁から番号利用法第二十一条第二項又は第二十一条の二第一項(これらの規定を番号利用法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、当該求めに係る者の戸籍の附票に記載された住民票コードを提供するものとする。この場合において、機構は、機構保存附票本人確認情報を利用することができる。

e-Gov法令検索で第三十条の四十四の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住民基本台帳法第三十条の四十四の二(デジタル庁への住民票コードの提供)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条の四十四(国の機関等への附票本人確認情報の提供) 住民基本台帳法 目次 第三十条の四十四の三(附票通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への附票本人確認情報の提供) →