条文くん法令検索 AIに質問する

住民基本台帳法 第三十条の四十四の八 (報告書の公表)

昭和四十二年法律第八十一号法律
(報告書の公表)

第三十条の四十四の八

機構は、毎年少なくとも一回、第三十条の四十四第三十条の四十四の二及び前条第一項(準法定事務処理者(国の機関又は別表第一の上欄に掲げる法人に限る。第三十条の四十四の十二において同じ。)への機構保存附票本人確認情報の提供に係る部分に限る。)の規定による機構保存附票本人確認情報及び住民票コードの提供の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十条の四十四の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住民基本台帳法第三十条の四十四の八(報告書の公表)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条の四十四の七(準法定事務処理者への附票本人確認情報の提供等) 住民基本台帳法 目次 第三十条の四十四の九(本人確認情報処理事務に関する規定の準用) →