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住民基本台帳法施行規則 第四十一条 (機構における附票本人確認情報の提供状況についての報告書の作成及び公表)

平成十一年自治省令第三十五号府省令
(機構における附票本人確認情報の提供状況についての報告書の作成及び公表)

第四十一条

第三十条の四十四の八の規定による報告書の作成及び公表は、機構保存附票本人確認情報の提供先、機構保存附票本人確認情報の提供を行った年月、提供した機構保存附票本人確認情報の件数及び機構保存附票本人確認情報の提供の方法につき報告書を作成し、官報に公告し、かつ、機構の事務所に備えて置き、五年間、一般の閲覧に供するものとする。

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