(附票本人確認情報管理規程の記載事項)
第四十一条の二
法第三十条の四十四の九において準用する法第三十条の十七第一項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一法第三十条の四十二第一項の規定による通知に係る附票本人確認情報の適正な管理に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項
- 二法第三十条の四十四の九において準用する法第三十条の十七第一項に定める事務(以下「附票本人確認情報処理事務」という。)の実施に係る事務を統括管理する者に関する事項
- 三附票本人確認情報の消去を適切に実施するための必要な措置に関する事項
- 四附票本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損を防止するための措置に関する事項
- 五附票本人確認情報処理事務に関する帳簿、書類、資料及び磁気ディスクの保存に関する事項
- 六附票本人確認情報処理事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
- 七附票本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理その他これらの施設への不正なアクセスを予防するための措置に関する事項
- 八附票本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置が不正に操作された疑いがある場合における調査その他不正な操作に対する必要な措置に関する事項
- 九附票本人確認情報処理事務の実施に係る監査に関する事項
- 十前各号に掲げるもののほか、附票本人確認情報の適切な管理を図るための必要な措置に関する事項
2機構は、法第三十条の四十四の九において準用する法第三十条の十七第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に附票本人確認情報管理規程を添えて総務大臣に提出しなければならない。
3機構は、法第三十条の四十四の九において準用する法第三十条の十七第一項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由