(附票本人確認情報に関する帳簿の記載)
第四十一条の三
法第三十条の四十四の九において準用する法第三十条の十八の総務省令で定める事項は、機構保存附票本人確認情報の提供先、機構保存附票本人確認情報の提供を行った年月日、提供した機構保存附票本人確認情報の件数及び機構保存附票本人確認情報の提供の方法とする。
法第三十条の四十四の九において準用する法第三十条の十八の総務省令で定める事項は、機構保存附票本人確認情報の提供先、機構保存附票本人確認情報の提供を行った年月日、提供した機構保存附票本人確認情報の件数及び機構保存附票本人確認情報の提供の方法とする。