(本人確認情報処理事務に関する規定の準用) 第三十条の四十四の九 第三十条の十七から第三十条の二十までの規定は、この章の規定により機構が処理することとされている事務について準用する。 e-Gov法令検索で第三十条の四十四の九を開く ↗