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住民基本台帳法 第三十条の四十四の九 (本人確認情報処理事務に関する規定の準用)

昭和四十二年法律第八十一号法律
(本人確認情報処理事務に関する規定の準用)

第三十条の四十四の九

第三十条の十七から第三十条の二十までの規定は、この章の規定により機構が処理することとされている事務について準用する。

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