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住民基本台帳法 第三十条の十八 (帳簿の備付け)

昭和四十二年法律第八十一号法律
(帳簿の備付け)

第三十条の十八

機構は、総務省令で定めるところにより、本人確認情報処理事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

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