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住民基本台帳法 第三十条の十九 (監督命令等)

昭和四十二年法律第八十一号法律
(監督命令等)

第三十条の十九

総務大臣は、本人確認情報処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、本人確認情報処理事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。

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