(監督命令等) 第三十条の十九 総務大臣は、本人確認情報処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、本人確認情報処理事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第三十条の十九を開く ↗