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住民基本台帳法 第三十条の四十二 (都道府県知事から機構への附票本人確認情報の通知等)

昭和四十二年法律第八十一号法律
(都道府県知事から機構への附票本人確認情報の通知等)

第三十条の四十二

都道府県知事は、前条第一項の規定による通知に係る附票本人確認情報を、機構に通知するものとする。

2前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。

3第一項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る附票本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。

4機構は、前項の規定により機構が保存する附票本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「機構保存附票本人確認情報」という。)の全部又は一部が滅失したときは、当該機構保存附票本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。

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