(附票本人確認情報の誤りに関する機構の通報) 第三十条の四十三 機構は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、都道府県知事保存附票本人確認情報に誤りがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事保存附票本人確認情報を保存する都道府県知事に通報するものとする。 e-Gov法令検索で第三十条の四十三を開く ↗