(附票通知都道府県の区域内の市町村の市町村長への附票本人確認情報の提供方法)
第三十一条
法第三十条の四十四の三第二項の規定による機構保存附票本人確認情報(法第三十条の四十二第四項に規定する機構保存附票本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
法第三十条の四十四の三第二項の規定による機構保存附票本人確認情報(法第三十条の四十二第四項に規定する機構保存附票本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。