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地方公共団体情報システム機構法 第二十五条 (本人確認情報保護委員会の設置)

平成二十五年法律第二十九号法律
(本人確認情報保護委員会の設置)

第二十五条

機構に、本人確認情報保護委員会を置く。

2本人確認情報保護委員会は、理事長の諮問に応じ、住民基本台帳法第三十条の七第一項の規定による通知に係る同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報及び同法第三十条の四十二第一項の規定による通知に係る同法第三十条の四十一第一項に規定する附票本人確認情報の保護に関する事項を調査審議し、並びにこれらに関し必要と認める意見を理事長に述べることができる。

3本人確認情報保護委員会の委員は、学識経験を有する者のうちから、理事長が任命する。

4前二項に定めるもののほか、本人確認情報保護委員会の委員の定数その他の本人確認情報保護委員会に関する事項は、機構が定める。

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