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地方公共団体情報システム機構法 第二十六条 (認証業務情報保護委員会の設置)

平成二十五年法律第二十九号法律
(認証業務情報保護委員会の設置)

第二十六条

機構に、認証業務情報保護委員会を置く。

2認証業務情報保護委員会は、理事長の諮問に応じ、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第四十四条第一項に規定する認証業務情報の保護に関する事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める意見を理事長に述べることができる。

3認証業務情報保護委員会の委員は、学識経験を有する者のうちから、理事長が任命する。

4前二項に定めるもののほか、認証業務情報保護委員会の委員の定数その他の認証業務情報保護委員会に関する事項は、機構が定める。

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