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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第二十一条 (情報提供ネットワークシステム)

平成二十五年法律第二十七号法律
(情報提供ネットワークシステム)

第二十一条

内閣総理大臣は、委員会と協議して、情報提供ネットワークシステムを設置し、及び管理するものとする。

2内閣総理大臣は、情報照会者から第十九条第八号の規定により利用特定個人情報の提供の求めがあったときは、当該利用特定個人情報が記録されることとなる情報照会者の保有する特定個人情報ファイル又は当該利用特定個人情報が記録されている情報提供者の保有する特定個人情報ファイルについて、第二十八条(第三項及び第五項を除く。)の規定に違反する事実があったと認める場合を除き、政令で定めるところにより、情報提供ネットワークシステムを使用して、情報提供者に対して利用特定個人情報の提供の求めがあった旨を通知しなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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