(利用特定個人情報の提供の求めがあった場合の内閣総理大臣の措置に係る通知の方法等)
第四十一条
令第二十六条第一項のデジタル庁令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第十九条第八号の規定による提供の求めがあった利用特定個人情報を保有する情報提供者の名称
- 二法第十九条第八号の規定による提供の求めの日時
- 三前条第二項第二号から第四号までに掲げる事項
- 四法第二十一条第二項の規定による提供の求めがあった旨の通知の有効期間
- 五前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が定める事項
2令第二十六条第五項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準については、内閣総理大臣が定める。
3情報提供者が法第二十一条第二項の規定による提供の求めがあった旨の通知を受けた場合において、当該通知の有効期間内に当該情報提供者による法第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報の提供が行われることなく当該期間を経過したときは、当該期間を経過した日に法第二十一条第二項の規定による提供の求めがあった旨の通知は、その効力を失う。