(取得番号)
第四十一条の二
法第二十一条の二第二項のデジタル庁令で定めるものは、内閣総理大臣が定めるところにより生成された取得番号とすべき番号のうち、情報照会者等が情報提供用個人識別符号により識別しようとする特定の個人ごとに異なるものとなるように割り当てた番号とする。
法第二十一条の二第二項のデジタル庁令で定めるものは、内閣総理大臣が定めるところにより生成された取得番号とすべき番号のうち、情報照会者等が情報提供用個人識別符号により識別しようとする特定の個人ごとに異なるものとなるように割り当てた番号とする。