(情報照会者等による通知事項の通知の方法) 第四十二条 令第二十七条第二項第一号及び第二号の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗