(機構による住民票コードの通知の方法) 第四十三条 令第二十七条第四項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗