(住民票コードの通知を受けた場合の内閣総理大臣の措置)
第四十四条
内閣総理大臣は、令第二十七条第三項の規定により住民票コードの通知を受けた場合において、同条第一項の規定による通知をした情報照会者等が同項の特定の個人に係る情報提供用個人識別符号を取得していないときは、情報提供ネットワークシステムを使用して、当該特定の個人に係る情報提供用個人識別符号を生成し、速やかに、当該情報照会者等に対し、通知するものとする。
2内閣総理大臣は、令第二十七条第三項の規定により住民票コードの通知を受けた場合において、同条第一項の規定による通知をした情報照会者等が同項の特定の個人に係る情報提供用個人識別符号を取得しているときは、情報提供ネットワークシステムを使用して、速やかに、当該情報照会者等に対し、既に当該情報提供用個人識別符号を取得している旨を通知するものとする。