(内閣総理大臣による情報提供用個人識別符号の通知の方法) 第四十五条 令第二十七条第六項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準については、内閣総理大臣が定める。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗